2018-06-01 第196回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
国際文化交流祭典の実施については、昨年、全会一致で成立した文化芸術基本法の第十五条に「必要な施策を講ずる」とした規定があり、新たに法律をつくる必要性はないと考えます。 文化芸術においては、表現の自由、芸術家の自主性は最大限尊重されなければなりません。 ところが、本法案は、国際文化交流祭典の実施を推進することを政府の責務とし、閣議決定により基本計画を定めて推進する仕組みとなっています。
国際文化交流祭典の実施については、昨年、全会一致で成立した文化芸術基本法の第十五条に「必要な施策を講ずる」とした規定があり、新たに法律をつくる必要性はないと考えます。 文化芸術においては、表現の自由、芸術家の自主性は最大限尊重されなければなりません。 ところが、本法案は、国際文化交流祭典の実施を推進することを政府の責務とし、閣議決定により基本計画を定めて推進する仕組みとなっています。
最後に、法案に言っている大規模祭典あるいは地域における国際文化交流祭典について、具体的に、この法案が通りましたらどのように支援をしていかれるのか、林大臣に伺います。
○畑野委員 次に、国際文化交流祭典の実施の推進に関する法律案について伺います。 第二条の国際文化交流の祭典とはどのような祭典をいうのか、発議者に伺います。
○吉良よし子君 自主性、自由は最大限尊重すべきということでしたけれども、その仕組みが本法案だということですが、ここでやはり一つ懸念があるのが、本法案は政府の閣議決定により基本方針と推進基本計画を定めて大規模な国際文化交流祭典の実施を推進するものと、つまり、閣議決定される基本計画が時々の政策によって左右されて推進される対象が変わってしまうのではないかという懸念があるわけですが、その点いかがでしょうか。